2004年に埼玉県立高3年の男子生徒(当時17)が自殺したのは、 カンニングを疑った教諭らの指導が原因として、母親(56)が県に 8000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、 請求を棄却した1審判決を支持、母親側の控訴を棄却した。