> 2009/08/02 (日) 00:35:04 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > でも何といっても最高裁判決だしなあ…
> > つうかこのネタで最高裁まで行った当事者たちは尊敬されるべき
> > 裁判官にもまっとうな少数意見を述べてる人もいるし
> 判例に残した意義はあるな(;´Д`)監視カメラ全部訴えようぜ
条文当たってみた
http://www.police.pref.hokkaido.jp/koukai/seian/seifuzok/seifu-19.htm
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、
著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は
下着の映像を見、又は撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
(2)は「衣服等で覆われている下着を撮影すること」がダメなのか?(;´Д`)だとしたらすごいな
参考:2009/08/02(日)00時31分02秒