> > (名誉毀損における原状回復) > > 民法 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、 > > 被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を > > 回復するのに適当な処分を命ずることができる。 > 貴殿に訴訟物の話をしてもしょうがないような気がするので(;´Д`)まあ黙ってて お前は漏れが条文貼るまで名誉毀損の民事訴訟は709条でやると思ってただろ? 宅建レベルの民法知識だとそんなもんだから仕方ないが 参考:2009/08/07(金)14時43分57秒