>  2009/08/07 (金) 14:47:32        [qwerty]
> > (名誉毀損における原状回復)
> > 民法 第七百二十三条  他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、
> > 被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を
> > 回復するのに適当な処分を命ずることができる。
> 貴殿に訴訟物の話をしてもしょうがないような気がするので(;´Д`)まあ黙ってて

お前は漏れが条文貼るまで名誉毀損の民事訴訟は709条でやると思ってただろ?
宅建レベルの民法知識だとそんなもんだから仕方ないが

参考:2009/08/07(金)14時43分57秒