2009/09/08 (火) 15:25:04        [qwerty]
BがCから借り受けて占有していたC所有の自転車をAが窃取した上で
事情を知らないDに売り渡したという事例に関して、Dが無過失で自転車の占有を取得したとしても民法193条に基づき
Bは窃盗の被害者として盗難のときから2年間はDに対して、その回復請求をすることができ
原所有者であるCも回復請求をすることができる。
この場合、盗難時から回復請求権が行使されるまでの自転車の所有権は、Cに帰属すると考えられる。その場合、本条は、原所有者の回復請求権の行使期間を制限することになるか?