「夢がないね」と亜澄が言ったから十二月三十日はバラバラ記念日 東京都渋谷区の歯科医師宅で06年12月、妹の短大生(当時20)を殺害し、 遺体を切断したとして殺人と死体損壊の罪に問われた武藤勇貴被告(24)について、 最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。15日付。懲役12年を言い渡した二審・東京高裁判決が確定する。 争点は武藤被告の責任能力だった。一審・東京地裁は、 遺体切断時には別の人格に支配されていたとして死体損壊罪について無罪と判断、殺人罪のみで懲役7年を言い渡した。 一方、二審は犯行時にそうした精神疾患はなかったとしていずれも有罪としたため、弁護側が上告していた。 http://www.asahi.com/national/update/0916/TKY200909160309.html