> > 罰則はあるよ(;´Д`)職業安定法で定義されてる > > 具体的には65条の8 > > 第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、 > > これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 > > 八 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、 > > 労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者 > 法律あるのにそれが適用されないのはおかしいね(;´Д`) 労働法自体はよく整備されてるから 厳格に適用されればもっと良くなる という事を授業で聞いた覚えがある(;´Д`)受け売り 参考:2009/09/29(火)11時21分37秒