>  2009/10/03 (土) 09:26:12        [qwerty]
> 日本において酒類製造免許がない状態でのアルコール分を1%以上含む酒類の
> 製造は、酒税法により原則禁止されている。これに違反し、製造した者は酒
> 税法第54条により5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられると同
> 時に、製造された酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器
> を所有者の如何に関わらず没収される。免許を交付される為には酒類の一定
> 量の製造が必要となる。具体的には清酒やビールなどの場合、60キロリット
> ル以上、ウイスキーや果実酒などの場合、6キロリットル以上であり、個人
> が家庭で製造することは事実上不可能である。
> これら規定の例外として、農業学校(高校・大学)における酒類製造は認め
> られている。この場合、あくまで学問の為に製造するものであり、「醸造試
> 験場」という扱いをされている。また、かつては伊豆諸島の青ヶ島(東京
> 都青ヶ島村)において、交通の便が非常に悪い為、税務官吏が島を訪れるこ
> とにより得られる酒税よりも、島を訪れることによってかかる費用の方が
> 多かったことから、密造酒が野放しとされていた。これは法が想定している
> 例外ではなく、また1984年の青ヶ島酒造合資会社設立により、現在ではこの
> ような状態ではない。
> 
> 製造からアウトじゃんよ(;´Д`)

だよな(;´Д`)梅酒だけ例外だったきがするんだ

参考:2009/10/03(土)09時24分58秒