> 2009/11/03 (火) 23:12:35 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 覚せい剤を警察に届けたら半年後に1割くれるの?(;´Д`)
> まず末端価格は誰が決めるのか
> 本日の為替レートみたいな参考価格があるのか
大阪高等裁判所平成20年1月25日
株券の拾得者からの遺失物法に基づく報労金請求について,遺失物法4条1項所定の「物件ノ価格」を
株券の価格の70パーセントとして報労金が算定された事例
名古屋地方裁判所昭和40年3月4日
遺失手形の価格はその手形の遺失者が手形を遺失したことによつて受ける経済的な不利益又は危険と
他面その手形の拾得と返還によつて遺失者が受ける危険防止の利益すなわち経済的利益とを基礎とし
て算定するのが相当である。
東京高等裁判所判決昭和58年6月28日
遺失者が本件小切手を遺失したことにより本件小切手が現金化される可能性は絶無であったのであり、
本件小切手が第三者に善意取得されて遺失者が本件小切手金相当の出捐を余儀なくされ財産上の損害を
被る危険は絶無ではなかったが、その程度はきわめて低かったと認められるので、本件小切手金額の2
%をもって遺失物4条1項に定める「物件の価格」とするのが相当である。
「経済的な不利益又は危険」はかなり大きそうだな(;´Д`)
参考:2009/11/03(火)23時07分41秒