風説の流布(ふうせつのるふ)とは、有価証券の価格を変動させる目的で、虚偽の情報を流すこと。 明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるお それがある。一方、偽の情報を流すにあたって、相場変動を目的としていない 場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらず、違法性があれ ば業務妨害罪などで罰せられることになる。 金融庁内に設けられている、証券取引等監視委員会が監視を行なっており、風 説流布の動きを知った場合は、同委員会に通報することができる。 インターネットの普及にともない、今日では掲示板やブログを利用すること で、誰もが風説の流布を容易に行うことができ、大きな問題となっている