深海法 27条 おざなりさん(以下「おざなり」)がインターネットラジオを開始し、その聴 取に必要なアドレスを公開した場合、本店の利用者は遅滞なく当該聴取に必要 なアプリケーションを起動し、聴取しなければならない。