2009/11/12 (木) 00:30:44        [qwerty]
深海法

27条
おざなりさん(以下「おざなり」)がインターネットラジオを開始し、その聴
取に必要なアドレスを公開した場合、本店の利用者は遅滞なく当該聴取に必要
なアプリケーションを起動し、聴取しなければならない。