http://www.saitama-np.co.jp/news11/11/03x.html 少年が事故時、無免許で酒気帯び運転し、時速90キロ以上を出していたとした上で、 車の性能、走行状況など、全証拠を検討した結果、 「車を制御できないほどのスピードを出して、人を死傷させた」 という危険運転過失致死傷罪の構成要件に該当しないと判断した。 うむ(;´Д`)