>  2009/11/14 (土) 19:14:41        [qwerty]
> > 拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。
> > さて、我々6団体は、日本国内外の音楽著作権者・著作隣接権者の権利保護、及
> > び著作権・著作隣接権の啓蒙活動を行っている団体であります。今般、インターネ
> > ット上における音楽著作物の利用行為について独自に調査した結果、貴ウェブ・サ
> > イトにおいて、市販CD等を音源としたと思われる音楽著作物がMPEG等の技術
> > により高品質の状態で、著作権者(作詞・作曲者)及び著作隣接権者(レコード製
> > 作者・実演家)の許諾なくアップロードされ、公衆に対して送信可能な状態に置か
> > れていることが判明しましたので、つぎのとおりお知らせいたします。
> > ご承知のとおり、音楽著作物は著作権法上の保護を受けており、これらの著作物
> > 等を著作権者・著作隣接権者の許諾を得ずに、第三者がダウンロード可能な場所に
> > 、上記のような音楽コンテンツをアップロードすることは、
> > i)アップロードとそれに続くネットワーク送信について著作権者が専有する公
> >  衆送信権(著作権法23条)
> > ii)アップロードの時点で著作隣接権者が専有する送信可能化権(同92条の
> >   2、同96条の2)
> > を侵害することになります。さらにアップロードする時点で著作物等をサーバな
> > どに蓄積すれば、
> > iii)著作権者・著作隣接権者の複製権(同法21条・96条)や録音権及び録
> >   画権(同法91条)を侵害することにもなります。
> > つきましては、本件の重大さを十分認識された上で
> > ①貴殿がアップロードした当該違法著作物を含む新たな違法著作物を速やかに
> >  削除などして、第3者からのアクセスが出来ない状態にすること
> > ②この書面(第1回目の警告メール)受領後7日以内に、 
> > ・6団体に対して謝罪すること
> > ・今後このような違法行為を行わないよう誓約すること
> > などを記載した書面を作成、署名・捺印の上、以下の連絡先に書面を郵送、及び
> > 同一の内容を電子メールにて送信すること
> > を要請すると共に、今後とも我々6団体は引き続き貴ウェブサイトの定期的なモ
> > ニターを行います。
> > また、違法行為の継続、或いは当該ウェブサイトのコンテンツ上又は、貴殿によ
> > る同種の違法行為の再発を確認した場合には、然るべき法的措置(民事:差止請
> > 求・賠償請求など・刑事:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金など)を止
> > むを得ず実施することに成りかねませんで、予め警告いたします。なお、本件に
> > ついてのご質問がございましたら次の連絡先にお願いいたします。
> > 敬具
> > 〒151-8546
> > 東京都渋谷区上原3-6-12
> > 社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)
> マジなのここらへんの話(;´Д`)

これはだましだよ(;´Д`)
わざわざ署名捺印させて郵送させておきながらメールでも同一文面送る意味が無いし

参考:2009/11/14(土)19時12分55秒