> > これどっちかと言ったら窃盗じゃなくて公文書偽造じゃないの?(;´Д`) > > 私人が作成する書類だから私文書だけど権利義務に関する書類じゃないので私文書偽造罪すら成立しない(゚Д゚) > 転送された郵便物の占有を奪った行為が窃盗とされた模様 窃盗はもちろん含まれるけど事実証明文章にはなりうるのではないか 参考:2009/11/16(月)19時25分53秒