2009/11/27 (金) 23:02:47        [qwerty]
[童貞保護基本法]

第1条 日本国民は童貞の貞操を尊守する義務を負う

第2条 童貞は皇室典範の定める所により童貞の証明がなされる

第3条 童貞は絶対不可侵の存在であり神聖にして犯してはならない

第4条 童貞は貞操を失ってはならない、万が一貞操を失った童貞は速やかに死刑が言い渡される

第5条 童貞は陸海空軍その他の戦力によりその貞操を保護される