[童貞保護基本法] 第1条 日本国民は童貞の貞操を尊守する義務を負う 第2条 童貞は皇室典範の定める所により童貞の証明がなされる 第3条 童貞は絶対不可侵の存在であり神聖にして犯してはならない 第4条 童貞は貞操を失ってはならない、万が一貞操を失った童貞は速やかに死刑が言い渡される 第5条 童貞は陸海空軍その他の戦力によりその貞操を保護される