> ホームページで性犯罪者と中傷名誉棄損容疑で男を逮捕 > http://www.sannichi.co.jp/kyodo/news2.php?genre=National&newsitemid=2009120401000865 (名誉毀損) 刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 参考:2009/12/10(木)05時17分15秒