>  2009/12/10 (木) 05:27:08        [qwerty]
> > (名誉毀損)
> > 刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
> > 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
> ハゲに向かってハゲ!って言っただけで名誉毀損なのか・・・(;´Д`)事実なのに

毀損する髪もないのに!

参考:2009/12/10(木)05時26分25秒