> > (名誉毀損) > > 刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 > > 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 > ハゲに向かってハゲ!って言っただけで名誉毀損なのか・・・(;´Д`)事実なのに 毀損する髪もないのに! 参考:2009/12/10(木)05時26分25秒