> > (名誉毀損) > > 刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 > > 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 > ハゲに向かってハゲ!って言っただけで名誉毀損なのか・・・(;´Д`)事実なのに でも大抵そういうケースでのハゲは自分も相手を罵倒してるからお巡りさんに説教されて変なのリストに載って終わりだろうな(;´Д`) 参考:2009/12/10(木)05時26分25秒