>  2009/12/12 (土) 12:30:32        [qwerty]
> > 第4条(保障されない損害)
> >  次のいずれかに該当する場合は、当社は保障の責を負わず、その損害の全
> >  部を会員が負担するものとする。
> > 1. カード署名欄に自署されていなかったとき。
> > 2. 暗証番号を用いた取引で、会員の故意または過失により登録された暗証番
> >   号が他人に知られてカードが使用された場合、および生年月日・電話番号な
> >   ど、容易に第三者に類推され易い暗証番号により生じた場合。
> > 3. カード紛失・盗難、またはカード番号の盗用が会員の故意または重大な過失
> >   によって生じた場合。
> > 4. 会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって不正使用された場
> >   合。
> > 5. 他人に譲渡、貸与、担保差入したカードが不正使用された場合。
> > 6. 会員規約に違反している状況において紛失・盗難、またはカード番号の盗用
> >   により不正使用された場合。
> > 7. 第3条の通知を当社が受理した日の91日以前に生じた損害の場合。
> > 8. 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難、またはカード番号が
> >   盗用され偽造変造カードで不正使用された場合。
> > 9. 会員が警察への届出をせず、当社の請求する書類を提出しなかったり当社
> >   が行う被害状況の調査に協力しなかった場合。
> > 10. その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
> > 
> > 参考までに(;´Д`)どこも大体こんな感じ
> 会員の重大な過失により紛失した場合って具体的にどんなとき?

犯罪行為中に落とすとかじゃない(;´Д`)交通事故とか

参考:2009/12/12(土)12時28分58秒