> > http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009121401000284.html > > 退職金をこんなことで(;´Д`) > この程度じゃ懲戒にはならんと思うよ(;´Д`) 軽犯罪法1条26号と公然わいせつだとどっちが重いんだ 参考:2009/12/14(月)14時15分57秒