>  2009/12/14 (月) 14:20:47        [qwerty]
> > http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009121401000284.html
> > 退職金をこんなことで(;´Д`)
> この程度じゃ懲戒にはならんと思うよ(;´Д`)

軽犯罪法1条26号と公然わいせつだとどっちが重いんだ

参考:2009/12/14(月)14時15分57秒