> > この程度じゃ懲戒にはならんと思うよ(;´Д`) > 軽犯罪法1条26号と公然わいせつだとどっちが重いんだ 公然わいせつ 軽犯罪法に懲役刑はない 参考:2009/12/14(月)14時20分47秒