>  2009/12/14 (月) 14:22:30        [qwerty]
> > この程度じゃ懲戒にはならんと思うよ(;´Д`)
> 軽犯罪法1条26号と公然わいせつだとどっちが重いんだ

公然わいせつ
軽犯罪法に懲役刑はない

参考:2009/12/14(月)14時20分47秒