>  2009/12/14 (月) 14:26:04        [qwerty]
> > 軽犯罪法1条26号と公然わいせつだとどっちが重いんだ
> 公然わいせつ
> 軽犯罪法に懲役刑はない

しかし軽犯罪法と公然わいせつって性器が見えたかどうか裁判で目撃者が
証言するのかしら(;´Д`)
(゚Д゚)被告の性器が見えましたか
(´ー`)はい、仮性包茎、先端は綺麗なピンク色でした。間違いありません

参考:2009/12/14(月)14時22分30秒