ナチス政権は、1933年に優生断種法(「遺伝疾患をもつ子孫を避けるための法」)を制定した。 この法律は「施設に収容されているかどうかにかかわりなく、遺伝的障害をもつすべての国民を対象 としていた。その中には精神薄弱者のみならず、精神分裂病患者、てんかん患者、盲人、薬物やアル コールの強度依存者、体の動きがひどく阻害される身体障害者、あるいは他人に対して極度に目ざわ りな身体障害者も含まれる」。この法律が施行されて3年間で当局は約22万5千人を断種し、その 半分は「精神薄弱者」だった。1940年までには約40万人の国民が不妊手術を受けた。