> > 一事不再理 > > (;´Д`)ノ > これ一事じゃないの?(;´Д`) > 因果関係として薬を飲んだ>死んだ>猫起きるだと思うのに > 四角い頭を丸くするようにそんな都合よく一事を二事に出来るなら結局なんでもありだろ 押尾ちんが薬物使用で執行猶予になった件はそれで完結してるので併合罪の範疇には入らない 保護責任者遺棄と重過失致死or業務上過失致死についてはあり得る(;´Д`) 参考:2009/12/23(水)23時57分22秒