>  2010/01/28 (木) 00:58:07        [qwerty]
> > 当たり前(;´Д`)裁判受けさすために拘束する行政執行が逮捕なのだよ
> > 罰則がなく裁判自体がないのであれば逮捕って警察自体の行政権限自体が
> > ないのだよ
> それは何法の何条にあるの?(;´Д`)

著作権法第七章権利侵害第113条(;´Д`)マジレス

参考:2010/01/28(木)00時53分15秒