>  2010/02/28 (日) 22:45:50        [qwerty]
> > 放送法では「災害の場合の放送」の第6条2項で
> > 「放送事業者は、国内放送を行うに当たり、 暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、
> > 又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、 又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。」としています
> > 大規模な津波という死傷者が出るかもしれない重大かつ緊急性の高い災害報道で特定の島だけを表示せず、
> > その島の住民にとって「被害を軽減するために役立つ放送」になっていないかもしれないというのは
> > 法律上どうなるのでしょうか?
> 表記上の問題で止むを得ないと処理されるんじゃない?

相手しちゃダメだよ
その人、どうせもうすぐ津波は韓国人(あるいは中国共産党)の陰謀とか言い出すから

参考:2010/02/28(日)22時43分54秒