二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の 表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるも の(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による 性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方 法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関す る健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあ るもの 回りくどい言い方だけど子供に見える大人の出演するポルノは禁止する 東京都の新条例案だそうな