> > 二 > > (・年齢又は服装、 > > ・所持品、 > > ・学年、 > > ・背景その他)の > > 「人の年齢を想起させる事項」の「表示又は音声」による描写から > > 十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」)を相手方とする > > 又は > > 「『非実在青少年による性交類似行為』に係る非実在青少年の姿態」を視覚により認識する > > ことができる方法で、 > > みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、 > > 青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、 > > 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの > > > > 「相手方とする」のあとの「又は」がどこと並列になるのかがわからん(;´Д`) > 法律って曖昧な日本語じゃなくてプログラミング言語みたいに厳密に定義された言語を使うべきじゃないの?(;´Д`) まぁ罰則ないけどね(;´Д`) 参考:2010/03/02(火)19時52分05秒