>  2010/03/02 (火) 20:03:55        [qwerty]
> > 二 
> > (・年齢又は服装、
> >  ・所持品、
> >  ・学年、
> >  ・背景その他)の
> > 「人の年齢を想起させる事項」の「表示又は音声」による描写から
> > 十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」)を相手方とする
> >  又は
> > 「『非実在青少年による性交類似行為』に係る非実在青少年の姿態」を視覚により認識する
> > ことができる方法で、
> > みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、
> > 青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、
> > 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
> > 
> > 「相手方とする」のあとの「又は」がどこと並列になるのかがわからん(;´Д`)
> >みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、
> 否定的に描く分にはいいのかな(;´Д`)
> 必ずバッドエンドで子供とセックスした人が死刑になる話とか

まぁ罰則はないんだけどね(;´Д`)

参考:2010/03/02(火)20時03分26秒