> > 知らんよ(;´Д`)適当に頭にならんだ言葉つなげただけの適当レスだもん > > そんなに深く考えてくれてるとは思わなかったスマンコ > いや(;´Д`)司法試験受験勉強中に休憩で覗いただけだ おおまともな人が来た(;´Д`) それで抽象的事実の錯誤で法定的符合説を採った場合、 行為態様と保護法益で両罪の重なり合いを判断するじゃないですか 両罪が包摂関係にあって初めて故意を認めるのか それとも一部だけ重なっていればOKなのかどっちじゃろう 参考:2010/03/03(水)04時14分52秒