> > おおまともな人が来た(;´Д`) > > それで抽象的事実の錯誤で法定的符合説を採った場合、 > > 行為態様と保護法益で両罪の重なり合いを判断するじゃないですか > > 両罪が包摂関係にあって初めて故意を認めるのか > > それとも一部だけ重なっていればOKなのかどっちじゃろう > 昨日聞いた予備校講師の話だとたとえば強盗と窃盗じゃ > 前者は相手の意思を抑圧して占有を奪うけど後者は相手の知らないうちに占有を奪うから > 完全に包摂されてるわけじゃないけどそこは深く考えずに重なり合いを認めるといってたな(;´Д`) > まあ窃盗だって相手が気づいているのに持ち去る例もあるだろうからこの説明はどうかなと思いながら聞いてたが なるほど難しいね(;´Д`)牽連犯のように重なる場合を覚えた方がいいのかな 参考:2010/03/03(水)04時19分06秒