> > えーと事案はこうなんだ(;´Д`) > > 甲と乙が共謀してAの家に窃盗に入ろうという計画を立てたと > > で実行犯の乙がAの家に向かったら人がいて窃盗を断念したんだけど > > 乙が勝手にAを詐欺って金を騙し取ってきたんだ > > この場合に甲は何罪を負うかという問題 > > 甲は無罪と思うんだけど詐欺罪の罪責を負うと解説に書いてあって > > 錯誤論を展開していた > > 重なってるのかなぁ > それは錯誤論で処理するよりも未必の故意を認定するほうがスマートじゃないの(;´Д`) > ともかく金をゲットできればいいという心情だったろうし > 断念の時点で共犯の離脱を認めるなら無罪だけども 離脱以前に共謀の射程内に無いと思うんだよね(;´Д`)詐欺は 金ゲット部分について認識が甲にあるのは納得なんだけど 詐欺の構成要件である欺モウ行為部分については共謀がないし この部分について甲に反対動機形成可能性を認めてしまって本当にいいのかと 参考:2010/03/03(水)04時27分25秒