> > あれは共謀の射程じゃない?(;´Д`) > > 最初のところで共謀共同正犯を成立させるけど共謀の射程が窃盗までで強盗までは及ばないだけ > 共謀の射程を書くかも悩むよな(;´Д`) > 判例の事案は正当防衛で1人が過剰なことをやったって事例だからそういう線引きしやすい場合くらいしか使えないような気もしてるんだが もっと自由に使っていい論点だと思う(;´Д`)俺は共謀の射程のみで108点ということなので間違いではないよ多分 参考:2010/03/03(水)04時45分13秒