> 条例の規定は、処罰を目的とするものではなく、児童ポルノの被害に > 遭った青少年の苦しみを考慮し、児童ポルノの根絶に向けて、 > 「児童ポルノは悪であり、許さない」という都民の意識を醸成するとともに、 > インターネット上等で現に流通している児童ポルノの拡散防止と > 流通削減のための取組につなげるため、正当な理由がある場合を除いて所持しない、 > 意図しないまま所持していたことに気が付いた場合はこれを削除する、 > インターネット上で児童ポルノを発見した場合にはプロバイダへの > 削除依頼を行うなどの自主的取組を都民に心がけていただくためのもの > 6月の再審議で通っちゃうとLOとか所持できなくなるな(;´Д`) そういう仰々しいお題目以前になら児童ポルノとはなんぞやっていう 根本定義の部分が曖昧なのが不味いんだろうが(;´Д`) 判断する側がこれは児童ポルノだって決めたら這い違反ねって感じの 拡大解釈の余地がほぼ無限にあるのが何より問題だ 参考:2010/03/20(土)00時16分20秒