> > できねえし例えば今まで時効とされてた期間を過ぎて > > 容疑者が捕まった場合容疑者側が証人とか用意できるのかとかを > > 裁判員とセットで問題視されてるよ > 日本語?(;´Д`) なんでも箇条書きにしないとダメなのか 1 証拠を保持するのはいろいろな面で厳しい 2 今までの時効を過ぎた時点で裁判になると少ない証拠でどっちも勝負する 3 その場合証人とか用意するのはムリなんじゃね? 4 となると裁判員適当に感情で決めることにならね? だよ 参考:2010/04/29(木)15時41分21秒