>  2010/05/07 (金) 10:44:06        [qwerty]
> > ゲームソフト全てを同一の扱いにできないって事なんじゃないの
> > ムービーゲームやストーリー性の高い物は映画扱いになるけど
> > インベーダーやブロック崩しみたいなのはさすがに映画とは言えないんだろう(;´Д`)
> > でもそうならこの文だとショボイゲームは合法って事になるな
> そうじゃなくて映画と同じ形の著作権が適用されるものってことでは
> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A0%E7%94%BB%E3%81%AE%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9

映画類似の著作物
著作権法上の映画の著作物は、「映画の効果に類似する視覚的又は視覚的効果を生じさせる方法で表現され、
かつ、物に固定されている著作物」を含む(2条3項)。
したがって、映画を収録したビデオテープやDVDも映画の著作物として保護される。

これに対し、ゲームソフト、特にロールプレイングゲームたるソフトは、プレイヤーの操作により表示画面の内容が異なることもあり、
前述の固定の要件との関係でも映画類似の著作物であるか否かが問題となる。
この点については下級審では判断が分かれていたが、最高裁判例では、映画の著作物であることが肯定され、
この点については決着した(最一判平成14年4月25日民集56巻4号808頁)。

ただし、ゲームソフトであれば直ちに映画の著作物になるわけではない。
「三國志III事件」の控訴審においては、画面の大半が静止画像であり、
連続的な動きを持った影像はほとんど用いられていなかったことから、
「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる」ものとは認めらず、
映画類似の著作物であるとは認められないとした(東京高判平成11年3月18日判例時報1501号79頁)。

これだとエロゲは映画類似の著作物にはならないことのほうが多いっぽいな

参考:2010/05/07(金)10時40分12秒