> > 女子中学生から男の体液が検出されたとか連れ込まれた部屋から女子中学生の毛根が見つかるとか(;´Д`)かな > 前者はともかく後者は微妙な気がする(;´Д`) > 部屋に連れ込む所までが合意の上だとしたらそれは男の罪を問えないだろうしさ 後者は行為があったかじゃなくて部屋に連れ込んだの証明のためなら(;´Д`) 男の供述と合わせて面識があるか→部屋に連れ込んだか→行為があったか→同意があったか で調べる必要があると思うし 参考:2010/05/12(水)12時30分42秒