> > 前者はともかく後者は微妙な気がする(;´Д`) > > 部屋に連れ込む所までが合意の上だとしたらそれは男の罪を問えないだろうしさ > 後者は行為があったかじゃなくて部屋に連れ込んだの証明のためなら(;´Д`) > 男の供述と合わせて面識があるか→部屋に連れ込んだか→行為があったか→同意があったか > で調べる必要があると思うし まぁ事実確認の為に段階を経る必要はあるよね(;´Д`) ただ女子中学生が男の部屋に居たことが確認出来たとしても それが合意の上なのか無理矢理な連れ込みなのかの判断は難しいと思う 参考:2010/05/12(水)12時35分15秒