> > 今はもう不敬罪は無いの?(;´Д`) > ないよ > 天皇のおまんちんって書いても大丈夫(;´Д`) >現行法律下では告訴権者が「天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣」であるときに >内閣総理大臣が代わって名誉毀損罪や侮辱罪の告訴を行うことができるのみで、 >適用される法律自体は一般国民に対するそれと変わらない。 へー(;´Д`)天皇は国民としての権利が無いから 総理大臣がかわりに訴えるかたちになるのか http://ja.wikipedia.org/wiki/不敬罪 参考:2010/05/19(水)21時15分22秒