> > 家畜伝染病予防法を見ると > > http://www.houko.com/00/01/S26/166.HTM#s1 > > 農水大臣は必要となる措置を総合的に実施するための指針を作成し、公表するものとする。 > > と特定家畜伝染病防疫指針の項目にあるけど(;´Д`)知事はその指針に従うものとも > > これ見たら国の責任がないなんて言えないんじゃ > 皇帝液の疑いの時点で自動で発生するガイドラインがあってだな 通達行政の弊害が(;´Д`) 参考:2010/05/23(日)18時32分21秒