> > いや「公衆の目に触れる方法による売春勧誘等」これがなければ罰則はないよ(;´Д`) > > 売春防止法第二条 > > 「売春」とは「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう > > つまり特定している相手との金銭の授受ならば売春防止法にはひっからないよ > 横だが刑法182条の淫行勧誘罪における「姦淫させた者」というのは斡旋させたものを指すのかな? > すると売春防止法にも買春を罰する条文がないし処罰できんのか(;´Д`)マジカヨ 取り締まりの対象は管理売春に限定しとかないと食事とプレゼントの後ホテル行ってズコバコが違法になる可能性が(;´Д`) 参考:2010/06/05(土)19時44分49秒