> > いや「公衆の目に触れる方法による売春勧誘等」これがなければ罰則はないよ(;´Д`) > > 売春防止法第二条 > > 「売春」とは「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう > > つまり特定している相手との金銭の授受ならば売春防止法にはひっからないよ > 横だが刑法182条の淫行勧誘罪における「姦淫させた者」というのは斡旋させたものを指すのかな? > すると売春防止法にも買春を罰する条文がないし処罰できんのか(;´Д`)マジカヨ 売春自体は罰する事はできないけれど「自身を管理するもの」として罰することはできるよ(;´Д`) ただこれは常習で相当ひどいとかじゃないと適用されない 参考:2010/06/05(土)19時44分49秒