> > 特許法4単位(選択2類)優の俺でいいなら(;´Д`)ノ > 意匠法3条の2の「一部」って > 先願に関わる意匠の全体と後願の意匠の全体とが類似する場合適用はないの? > この辺をちゃんと解説したまともな文献が見つけられない(;´Д`) > 先願の人から登録意匠譲渡してもらえば9条は回避できるけど > もし3条の2の適用があるなら回避できない気がする(;´Д`) 全体が類似するなら3条の2はOKだけど3条1項3号で拒絶されるんじゃね? そう言う話ではなくて?(;´Д`) 参考:2010/06/20(日)23時39分08秒