> 2010/06/20 (日) 23:49:15 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 意匠法3条の2の「一部」って
> > 先願に関わる意匠の全体と後願の意匠の全体とが類似する場合適用はないの?
> > この辺をちゃんと解説したまともな文献が見つけられない(;´Д`)
> > 先願の人から登録意匠譲渡してもらえば9条は回避できるけど
> > もし3条の2の適用があるなら回避できない気がする(;´Д`)
> 全体が類似するなら3条の2はOKだけど3条1項3号で拒絶されるんじゃね?
> そう言う話ではなくて?(;´Д`)
自己レス(;´Д`)審査基準確認してきた
青本に書いてある趣旨からしてもやっぱり3条の2は適用なさそうだな
61.1.10 類似の意匠について異なった日にされた意匠登録出願の取扱い
(2)同一人による意匠登録出願である場合
類似の意匠について異なった日に同一人による二以上の意匠登録出願があった場合は、拒絶の理由のな
い最先の意匠登録出願に係る意匠を登録する。後の意匠登録出願に係る意匠については、その出願が最先
の意匠登録出願に係る意匠公報(秘密にすることを請求した意匠に係る意匠公報であって、願書の記載及
び願書に添付した図面等の内容が掲載されたものを除く。)の発行の日前までに出願されており、最先の
意匠登録出願に係る意匠を本意匠とする関連意匠の出願である場合には登録する。ただし、後の意匠登録
出願に係る意匠が、先の意匠登録出願に係る二以上の登録意匠に類似し、これらの中に一の本意匠とその
関連意匠以外の登録意匠が含まれる場合には、後の意匠登録出願に対し、これら複数の意匠登録出願を意
匠法第9条第1項の規定による拒絶の理由として通知し拒絶する。
後の意匠登録出願が、最先の意匠登録出願に係る意匠公報(秘密にすることを請求した意匠に係る意匠
公報であって、願書の記載及び願書に添付した図面等の内容が掲載されたものを除く。)の発行の日前ま
でに出願されているが、関連意匠の意匠登録出願ではない場合には、最先の意匠登録出願を意匠法第9条
第1項の規定による拒絶の理由として通知し、この意匠登録出願に係る意匠を本意匠とする関連意匠に補
正されれば登録する。
最先の意匠登録出願に係る意匠公報(秘密にすることを請求した意匠に係る意匠公報であって、願書の
記載及び願書に添付した図面等の内容が掲載されたものを除く。)の発行の日と同じ日に出願された意匠
登録出願は意匠法第9条第1項の規定により拒絶する。(ただし、同じ日であっても公報発行が出願前で
あることが明らかな場合には意匠法第3条第1項の規定により拒絶する。)
先の意匠登録出願が、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議が成立せず、又は協議をすることができ
ずに、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した意匠登録出願である場合には、その後の意匠登録出願に
係る意匠はこれを理由として意匠法第9条第1項の規定により拒絶する。
参考:2010/06/20(日)23時45分08秒