>  2010/06/20 (日) 23:56:59        [qwerty]
> > 意匠法3条の2の「一部」って
> > 先願に関わる意匠の全体と後願の意匠の全体とが類似する場合適用はないの?
> > この辺をちゃんと解説したまともな文献が見つけられない(;´Д`)
> > 先願の人から登録意匠譲渡してもらえば9条は回避できるけど
> > もし3条の2の適用があるなら回避できない気がする(;´Д`)
> 全体が類似するなら3条の2はOKだけど3条1項3号で拒絶されるんじゃね?
> そう言う話ではなくて?(;´Д`)

先願Aの登録が後願Bの出願日より後にされた場合って公報発行されるのがその後になるよね(20条3項)
そうなると先願Aによっては公知にはならないわけだけれど全体同士の類似で9条1項が問題になる

そこで先願の意匠権者から後願の出願人が意匠権の譲受を受けて
後願の意匠登録出願を関連意匠にして出願すれば9条1項を回避できるわけだけれども(10条1項)

ここで3条の2の適用を考えたんだけど「一部」というのが審査基準だと単に
「先願の意匠に含まれるひとつの閉じられた領域」としかされてないから
定義が曖昧でそれだと適用もありうるのかなと思って(;´Д`)
青本の趣旨だと①の側で該当してるから趣旨的にも全体同士で見ても良さそうな気がする

参考:2010/06/20(日)23時45分08秒