>  2010/06/21 (月) 00:04:50        [qwerty]
> > 先願Aの登録が後願Bの出願日より後にされた場合って公報発行されるのがその後になるよね(20条3項)
> > そうなると先願Aによっては公知にはならないわけだけれど全体同士の類似で9条1項が問題になる
> > そこで先願の意匠権者から後願の出願人が意匠権の譲受を受けて
> > 後願の意匠登録出願を関連意匠にして出願すれば9条1項を回避できるわけだけれども(10条1項)
> > ここで3条の2の適用を考えたんだけど「一部」というのが審査基準だと単に
> > 「先願の意匠に含まれるひとつの閉じられた領域」としかされてないから
> > 定義が曖昧でそれだと適用もありうるのかなと思って(;´Д`)
> > 青本の趣旨だと①の側で該当してるから趣旨的にも全体同士で見ても良さそうな気がする
> 手元の短答用の要点集には「先願意匠全体については9条の先後願によって対応」とあるな(;´Д`)
> 短答試験平成21年第38問(ニ)の枝でも全体が類似の場合には3条の2の適用が無いと明記されている

なるほどクシコ短答でそう言ってるなら特許庁の見解だな
今平成10年の改正本を読んでみたんだけど部分意匠と組物の意匠への対応策でもあるのな

準公知なんて最もらしいこと言っているが9条1項で対応出来ない事案の補完なのな
意匠法はなんだか穴だらけというか欠陥法律だな(;´Д`)

参考:2010/06/21(月)00時01分56秒