> 2010/06/21 (月) 00:38:55 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 「銃砲刀剣類所持等取締法」には明記されてないけど?(;´Д`)
> > http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
> 第五条 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする
> 者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類
> 中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠け
> ている場合においては、許可をしてはならない。
> 五 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がな
> く、又は著しく低い者(第一号、第三号又は前号に該当する者を除く。)
> 十八 他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺
> をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者
> を除く。)
> ここらへんがあてはまるんじゃない?
> 公安委員会が通達で細かく規定してると思うけど
だから「通院しているから一律所持禁止」ではないと思うのよ
まあ、おざなりさんの話だからいいんだけど(;´Д`)
参考:2010/06/21(月)00時35分51秒