> > 民法で客員教授の声もかかったウチの父親の説だと > > 自首は犯行前に(犯行発覚だったか?)に成立しえるもので > > 犯行後に自分の罪を認めて出頭するのは > > あくまで国語表現として「自首」であって > > 裁判で情状酌量の余地が認められたとしても > > 法的に自首にはならないらしい > 貴殿は精神障害者の施設員になったり民法客員教授の息子になったり大変だなあ 施設職員は漏れだよ(;´Д`)違うよ 参考:2010/06/23(水)12時45分45秒