> > 求償権ってのがあんだよ > > 使用者責任との按分とかいろいろあるんだけどな > > どうしようも無い社員にできっこないことをさせて失敗したら > > そんなことを指示したお前に責任があるんだよ > でもそこはグレーゾーンじゃん(;´Д`)出来る子出来ない子を判定する機関もないしさ > 大体六億の借金にハンコつかされて仕事もなくなり毎日取り立てられてる元社員が提訴する元気なんてないと思う 古い100選2巻の82事件にそういう事例が載ってんだけど 使用者の被用者に対する求償は信義則上相当と認められる限度に制限されるっていう 非常に珍しい民法1条の適用を裁判所が行ってんのね 裁判すれば問答無用で勝てるのだからそういう社員は 正義感の強いボランティア弁護士のとことか行けばいい 参考:2010/06/29(火)12時14分09秒