2010/07/10 (土) 01:58:52        [qwerty]
県の調査によりますとこの職員は、去年4月から今年5月にかけて、 
有給休暇の取得に必要な手続きなしに、16日と4時間分の休暇を取得していたということです。 

男性職員は手続きなくこれらの日に勤務していたとみなされ、30万円余りの給料が 
支払われていたということです。 

これについて県は、男性職員が職場の同僚には休みを取ると伝えていたため 
無断欠勤にはあたらないものの、意図的に手続きを怠ったと判断して、 
有給休暇扱いではなく欠勤扱いとして、この分の給料の返還を求めることにしています。