県の調査によりますとこの職員は、去年4月から今年5月にかけて、 有給休暇の取得に必要な手続きなしに、16日と4時間分の休暇を取得していたということです。 男性職員は手続きなくこれらの日に勤務していたとみなされ、30万円余りの給料が 支払われていたということです。 これについて県は、男性職員が職場の同僚には休みを取ると伝えていたため 無断欠勤にはあたらないものの、意図的に手続きを怠ったと判断して、 有給休暇扱いではなく欠勤扱いとして、この分の給料の返還を求めることにしています。