> おざなりさんの投票用紙隠したのお前らだろ? 第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1.成年被後見人 2.禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者 3.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) 4.略 5.略 2 略 参考:2010/07/11(日)15時28分04秒